
第一章 総則
第1条 本会は松丘小学校同窓会と称し、本部を松丘小学校に置く。
松丘小学校同窓会の所在地は、東京都世田谷区弦巻3-23-12。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第二章 組織及び役員
第3条 本会の会員は、次の様に定める。
1.正会員 本校の卒業生、本校に在籍した事があり会員を希望する者。
2.特別会員 現旧教職員
3.準会員 本会の趣旨に賛同する者。
ただし、第3号に該当する者の入会は、総会において決定する。
第4条 本会を運営するために下記の役員を置く。
1.会長 1名 2.副会長 2名
3.書記 2名 4.会計 2名
5.会計監査 2名 6.幹事長 1名
7.代表幹事 若干名
8.顧問 若干名
(松丘小学校を定年退職した校長を含む)
9.準役員 若干名
(準役員とは、同窓会及び学校に貢献していて、
役員の推薦を受けて役員会で承認を受けた者、副校長、主幹)
第5条 卒業生の代表として会員間の連絡事務を行うため、年度幹事を置く。
第6条 年度幹事の任期は、原則として終身とするが、
都合によって変わってもかまわない。
第7条 役員は下記の方法によって選出される。
役員会によって推薦され、総会の承認を得て決定する。
第8条 役員の任期は5年とし、再選、退任を妨げない。
第三章 総会その他の集会
第9条 総会は原則5年に1回開催され、議事は出席会員の
過半数以上によって成立し決定とする。
第10条 役員会の議事は、定員の過半数以上をもって決定とする。
第四章 会計
第11条 本会の運営は入会費、会費および寄付によって行う。
第12条 1項 本会の会費は、入会時に納入する。
その額は役員会において決定する。
2項 会費の額と徴収方法は役員会で決定する。
第13条 本会の会計年度は1カ年とする。
第五章 第14条 本会則の決定は、総会の承認を得て成立する。
この会則は、令和3年7月31日に一部改正。